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措置
医師の意見を衛生委員会や労働時間改善委員会などに報告しなければなりません。施設や設備を整備するとか新たに設置することも必要です。事業者には定期健康診断実施後の措置についても適切な対応をとらなければなりません。そして聴取した医師の意見についても定期健康診断の結果を記録している健康診断の個人票に記載しなければなりません。 50人以上を常時雇用している事業者は定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長宛に遅延することなく報告する義務があります。定期健康診断の結果と医師の意見を勘案して、必要があると判断したときにはその従業員の実情を考慮しながら適切な措置をしなければなりません。また事業者は健康診断の結果について、受けた労働者に対してきちんと結果を通知しなければなりません。実際の作業環境を測定してみることも大切です。 深夜業の場合、回数を減らすなどの措置をとる。労働時間が短縮できるように配慮する。あるいは業務内容、作業を転換する。その他にも適切な措置が必要と判断されたものはすぐに実施しなければなりません。 医師の意見については、事業者は健康診断の結果に異常所見があるとされた従業員の結果に基づき健康を保持するための方法を健康診断を行った日から3ヶ月以内に行う必要があります。例えば就業場所つまり職場を変更する。そして特に健康の保持をしなければいけないと判断した従業員については、医師や保健師から保健指導を受けるようにしなければなりません。
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