トラブル

法律によって従業員に定期健康診断を受けさせるように事業者に義務付けされています。その従業員が健康診断を受けていないとすると、安全配慮義務違反に問われることになると思います。他にも高血圧の人に高所作業をさせてふらつきによって転落したとします。そして規定に違反した場合の懲戒規定などについてもきちんと記載しておくことが大切です。 従業員側に対しても事業者が行う定期健康診断を受けるように義務付けをしています。これに違反すると事業者は50万円以下の罰金という罰則を課せられることになります。ただしこちらの健康診断受診義務に関しては、守らなかったとしても罰則がありません。しかし従業員の中には定期健康診断を受けることを拒否する人もいると思います。 事業者には、労働契約上で労働者の命や身の安全、健康への配慮などの安全配慮義務というものが課せられているのです。そのため事業者側としては、健康診断を拒否した従業員に対して健康診断を受けるように業務命令を出してもいいのです。そのため定期健康診断を受けなかった従業員の体に何か大きな病気が潜んでいた場合、後からトラブルになる可能性もあるのです。ただし嫌がっている人を無理やり連れて行って健康診断を受けさせるのは現実的ではありません。 法律では受診義務というのも設定しています。このようなトラブルにならないためにも、事業者側は就業規則などにあらかじめ健康診断の受診義務を規定しておくことが大切です。だからといって、何回言っても受けないからとそのまま定期健康診断を受けさせずに放置するのもよくありません。